B-23:請求書・契約書・見積書をペーパーレスにする —中小企業が最初に手をつけるべき書類デジタル化

書類のペーパーレス化は、何から手をつければいいのか?

中小企業が最初に手をつけるべき書類デジタル化。請求書・見積書・契約書の3種類それぞれの特性と、無理なく始めるための順番と考え方を整理します。

「ペーパーレス化、うちも考えないといけないとは思っているんですが…」

こういったご相談をいただく機会が、ここ数年でずいぶん増えました。きっかけはさまざまです。電子帳簿保存法の改正、テレワークの普及、そして郵便料金の値上げ。「紙の請求書をやめたい」と具体的におっしゃる経営者も増えています。

ただ、「ペーパーレス化しよう」と決めたとして、何から手をつければいいのか、迷ってしまう方が多いのも事実です。書類の種類によって、やり方もツールも変わってきます。順番を間違えると、「入れたけど誰も使っていない」という結果になりかねません。

この記事では、請求書・見積書・契約書の3種類に絞って、それぞれの特性と、中小企業が無理なく始めるための順番と考え方をお伝えします。

目次

最初に手をつけるのは「請求書」です

なぜ請求書からなのか

書類のデジタル化を考えるとき、「全部いっぺんに」と考えると失敗します。まず1種類を選んで、確実に定着させることが先決です。その1種類目が「請求書」です。

理由はシンプルです。請求書は、フォーマットが比較的決まっていて、発行のタイミングも月末など定期的なものが多い。つまり「いつ、誰が、どうやって出す」という業務フローを整えやすい書類なのです。

また、請求書のやり取りは基本的に「自社が出す」か「取引先から受け取る」かのどちらかです。まず自社が出す請求書から始めれば、取引先への影響も最小限に抑えられます。

📌 ポイント
自社が発行する請求書をPDF化してメールやクラウドで送るだけなら、相手側の環境に関係なく始められます。だから、まず請求書からです。

電子帳簿保存法との関係

請求書のデジタル化を考えるとき、「電子帳簿保存法の対応も必要?」と気になる方もいらっしゃると思います。結論から言うと、関係はありますが、まず請求書をPDF化して送ることから始めることと、法対応は別の話として整理できます。

電子帳簿保存法への具体的な対応方法(保存要件・クラウド会計との連携など)については、前の記事 「B-22:電子帳簿保存法、うちの会社は何をすればいい?」で詳しく解説しています。今回は「書類をデジタルでやり取りする」実務の話に絞って進めます。

次に手をつけたい書類と、その順番

見積書・注文書のデジタル化。相手があることの難しさ

請求書の次に手をつけやすいのが見積書です。見積書は自社で作成して相手に送るものなので、請求書と同様に「まず送り方を変える」ところから始められます。Excelや会計ソフトで作った見積書をPDFに書き出して、メールに添付する。それだけで大きく変わります。

一方、注文書は少し話が変わります。取引先から紙やFAXで注文書が届く場合、自社だけでデジタル化を完結させることができません。相手側の業務フローや慣習に依存するため、「変えたくても変えられない」という現実があります。

この場合は焦らず、自社で出す書類(見積書・注文確認書など)から先にデジタル化を進めて、取引先との関係の中で少しずつ話し合いながら移行していくのが現実的な進め方です。

補足:FAXがなくならない理由

製造業や建設業など、現場との書類のやり取りが多い業種では、まだFAXが現役のことも少なくありません。FAXで届いた紙の図面に、手書きで赤ペンを入れて送り返す。これは「古い」のではなく、相手の業務環境に合わせた結果です。デジタル化は自社都合だけで進めると摩擦が生まれます。取引先の状況を確認しながら、無理のないペースで進めることが大切です。

契約書:電子署名サービスを使うべきタイミング

契約書のデジタル化は、請求書・見積書とは少し性格が違います。契約書は双方が「合意した」という証拠として機能するため、単にPDFで送るだけでは不十分で、電子署名という仕組みが必要になります。

電子署名とは、紙の契約書における「押印」に相当するものです。誰が、いつ、この内容に合意したかを電子的に証明します。これにより、印刷・押印・郵送というプロセスをすべてオンライン上で完結させられます。

国内で多く使われている電子署名サービスを3つご紹介します。

クラウドサイン(弁護士ドットコム)

日本の法律に合わせた設計。官公庁・金融機関でも使われている。無料プランあり。

電子印鑑GMOサイン

立会人型・当事者型の両方に対応。契約の種類に応じて使い分けられる。

Adobe Acrobat Sign

すでにAdobe Acrobatを使っている会社は導入しやすい。海外の取引先とのやり取りにも向いている。

有料プランやクラウドの利用料は、自治体の補助金の対象になることがあります。葛飾区・足立区・江戸川区などの制度は「B-28:葛飾区・東京都のIT補助金・助成金まとめ —使える制度と申請で失敗しないポイント」にまとめています。

電子署名が向く場面・向かない場面
  • 向く:継続取引の基本契約書、秘密保持契約(NDA)、雇用契約など繰り返し発生するもの
  • 向く:相手がメールでのやり取りに慣れた会社・個人
  • 慎重に:公証役場での認証が必要な公正証書、不動産登記に関わる契約など
  • 慎重に:高齢の取引先や、メール環境が整っていない相手

※ 法的な判断が必要な場合は、顧問弁護士や司法書士にご相談ください。

ツール選びの前に決めておくこと

「どこに保存するか」を先に決める

ペーパーレス化を進めるとき、多くの会社がまずツールを探し始めます。でも実は、その前に決めておくべきことがあります。それは「デジタル化した書類を、どこに、どんなルールで保存するか」です。

どんなに便利なツールを入れても、保存場所がバラバラだと「あの請求書、どのフォルダだっけ」という状態になります。紙の山がデジタルの迷子に変わるだけです。

保存場所を一か所に決める

Google ドライブ、Microsoft OneDrive、社内サーバーなど、会社として使っているストレージに一本化する。複数の場所に分散させない。

フォルダ構成と命名ルールを決める

例:「書類 > 請求書 > 年度 > 取引先名」のように、誰がファイルを見ても迷わない構成にする。

アクセス権限を設定する

誰でも見られる状態は情報漏洩リスクになります。担当者・経営者・経理など、役割に応じた閲覧権限を最初に設定しておきましょう。

社員に使ってもらうための最低限のルール作り

ペーパーレス化が定着しない会社に共通しているのは、「ツールを入れたけどルールを決めなかった」というパターンです。

難しいルールは要りません。最初は「請求書はこのフォルダに入れる」「ファイル名はこの形式で保存する」という2~3行のメモで十分です。それを社員全員に共有して、しばらく運用してみる。使いにくいところが出てきたら少しずつ改善する。この繰り返しで定着させていくのが現実的なやり方です。

📌 ポイント
社員への説明は「なぜ変えるのか」から始めます。「会社として取り組むことにした」という経営者の言葉が、現場の協力を引き出します。

筆者の余談

郵送料が上がってから、相談が増えました

郵送料が値上がりしてから、「紙の請求書をやめたい」というご相談が増えるようになりました。以前は「いつかやらないといけないとは思っているが…」という温度感だった経営者の方も、郵送料が積み重なる実感が出てきたことで、具体的に動き始めたケースが多いようです。

私が現場でよく見た変化は、エクセルで請求書を作って→印刷して→印鑑を押して→封筒に入れて→郵便局へ持っていく、という流れが、PDF出力して→メールに添付して→送信する、という流れに変わった、というものです。たったこれだけですが、月末の作業が楽になったとおっしゃる方が多いです。最初の一歩は、これで足ります。

この記事のまとめ

コレだけ!1分で復習
  • 書類のデジタル化は「全部いっぺんに」ではなく、まず請求書から
  • 請求書はPDF化してメール・クラウドで送るだけで始められる
  • 見積書は自社発行分から。注文書は取引先との関係を見ながら
  • 契約書のデジタル化には電子署名サービスが必要。PDFを送るだけでは足りない
  • ツールより先に「保存場所」と「命名ルール」を決めることが定着のカギ
  • 社員への説明は「なぜ変えるのか」から始める
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小田朋和
有限会社イオアート 代表取締役・IT経営コンサルタント
人情の街として知られる東京都葛飾区を拠点に創業25年以上。中小企業経営者のIT経営をサポート。「売り込まない・正直に・わかりやすく」をモットーに、経営者の隣でITを経営の力に変えるお手伝いをしています。行政機関・経営者団体・大学・高校からの講師依頼も多く、社長より「先生」と呼ばれることの多い25年でした。
まず現状を聞かせてください

「うちはどこから手をつければいい?」
それを一緒に整理するところから始めます

ツールを売り込んだり、いきなり大きな提案をしたりはしません。まず御社の今の状況をうかがって、何が問題で、何から始めるべきかを一緒に考えます。葛飾区で25年以上、経営者の隣でITを見てきたからこそできる、現場に寄り添った相談です。

※葛飾区周辺(足立区・江戸川区・三郷市・八潮市・松戸市など)へは、初回訪問時の出張料も無料です。それ以外の地域も対応しています。その場合は、交通費の実費だけご負担ください。

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